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ボイラー・第一種圧力容器

性能検査(開放検査)は、ボイラー又は第一種圧力容器の変形の有無、損耗の状態等についての検査をいい、本体及びその配管の状況、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の検査により行うものとし、必要があると認められる場合には、さらに水圧試験を行うものとします。

  1. ボイラーに係る性能検査を受けるときは、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、内部を換気し 、掃除し、その他性能検査に必要な整備及び準備をお願いします。(鋳鉄製ボイラー、貫流ボイラー等にあっては、水圧試験の準備をお願いします。)
  2. 第一種圧力容器に係る性能検査を受けるときは、第一種圧力容器を冷却し、内部を換気し、掃除し、その他性能検査に必要な整備及び準備をお願いします。なお、プレート式熱交換器等にあっては水圧試験の準備をお願いすることがあります。
  3. 労働安全衛生法施行令「就業制限に係る業務」第20条第5号によるボイラー及び第一種圧力容器については、ボイラー整備士による整備でなければいけません。
  4. 検査証、定期自主検査の記録(過去3年間分)、設置届等関係書類、ボイラー技士免許証又はボイラー取扱技能講習修了証等、ボイラーを整備した者はボイラー整備士免許証を用意して下さい。
  5. 検査申込者は、当該検査への立ち会いをお願いします。
  6. 詳しいことは、性能検査の実施前に打ち合わせを行ないます。

その他の性能検査に関する事項