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普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習開催のご案内

開催日程及び会場    

月日 2020年 6月     会場 (駐車不可)
学科

24日(水)9:00~17:15

25日(木)9:00~16:10

公益社団法人  ボイラ・クレーン安全協会
 
東京都江東区亀戸 6-41-20 機缶健保会館
        定員状況 ・・・ お問い合わせください。

定員状況の詳細につきましてはお問い合わせください。 TEL 03-3685-5222 

◎・・・まだ余裕があります。 △・・・定員間近。お早めにお申し込み下さい。 ×・・・締め切りました。

講習定員   

40名  ※受講人数が少ない時は中止となる場合もありますのでご了承ください。    

受講料金   

13,373円(受講料:11,000円 テキスト代:2,373円) 表示は消費税込みです。                        
※当協会の会員登録をされている方は、テキスト代が2,173円になります。

申込方法 

受講日当日の受付はしておりませんので事前にお申し込みください。   

  1. 受講申込書(PDF:139.9KB)
  2. 証明写真 1枚(縦30㍉×横24㍉、裏面に氏名記入、背景無地、最近6ヶ月以内に撮影のもの)   
  3. 自動車免許証(コピー)・健康保険証(コピー)・パスポート(コピー)・個人番号省略の住民票・技能講習修了証(表裏コピー)のうちいずれかひとつ 【本人確認のため】   
  4. 受講料及びテキスト代  

以上の書類を窓口へお持ちいただくか、郵送でお送りください。      

郵送により申込む場合は、受講料金を下記のゆうちょ銀行口座に振込み 『払込受領証』のコピーを添付のうえ、お申込みください。

振込先  

口座番号  00160-1-373886  ゆうちょ銀行(郵便局)       
公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会          
口座名カナ・・・シヤ)ボイラクレーンアンゼンキヨウカイ

他の金融機関よりゆうちょ銀行へご入金される場合はこちらです。

店名・・・〇一九店(ゼロイチキュウテン) 
預金種目・・・当座    口座番号・・・0373886

申込先  

〒136-0071   東京都江東区亀戸 6-41-20 機缶健保会館4階     
公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会 南関東講習センター
TEL 03-3685-5222
FAX 03-3685-5746 

統合修了証のご案内  

技能講習の種類ごとにそれぞれ交付されている複数の修了証を1枚に統合することができます。   
ただし、統合することが可能な修了証は当協会・東京事務所交付の技能講習修了証のみとなります。   

※ 特別教育修了証・安全(衛生)教育修了証と一緒に統合することはできません。      
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習受講申込書の「統合修了証申込み欄」に統合を希望する修了証の修了証番号と交付日をご記入ください。   

統合を希望された場合、お持ちの各技能講習修了証(原本)は受講申込時に提出、または受講日当日に持参していただきます。

普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習修了証の交付の際に統合して発行いたします。

その他   

受講申込後の取消し、受講者の変更、受講の延期及び受講料返金等のお取扱いは致しかねますので、講習日時等に十分ご注意ください。

【注1】 下記の第一種圧力容器を保有する事業場は、ボイラー技士又は、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了したもののうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することが義務づけられています。

  1. 蒸気その他の熱媒を受け入れ、又は蒸気を発生させて固体又は液体を加熱する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの(内容積5立方メートル以下のもの及びロ又はハに掲げる容器を除く。)
  2. 容器内における化学反応、原子核反応その他の反応によって蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの(内容積が1立方メートル以下のもの及び化学設備関係第一種圧力容器を除く。)
  3. 容器内の液体の成分を分離するため、当該液体を加熱し、その蒸気を発生させる容器で、容器内の圧力が大気圧をこえるもの(内容積1立方メートル以下のもの及び化学設備関係第一種圧力容器を除く。)
  4. イからハまでに掲げる容器のほか、大気圧における沸点をこえる温度の液体をその内部に保有する容器(内容積1立方メートル以下のものを除く。)

【注2】化学設備とは、労働安全衛生法施行令別表第1に掲げるニトログリセリン、黄リン等の危険物を製造し、若しくは取扱い、又はクレオソート油等引火点が65度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取扱う設備及びその附属設備で、移動式以外のものをいう。

更新:2020年3月25日