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定期自主検査(代行)【分解整備・検査準備を除く】

労働安全衛生法令により、ボイラー、クレーン等は、定期に、定められた事項について自主検査を実施し、その記録を3年間保存することが義務づけられています。
これは、性能検査を受ける必要のない小型ボイラーやつり上げ荷重が3トン未満のクレーン等といった機械等についても同様に適用されます。

この自主検査は、原則として事業者自らが法定の事項について実施し、その結果を記録しておかなければならないものです。

このための定期自主検査表は、最寄りの事務所又は本部にて販売しておりますのでご利用下さい。

当協会が行う定期自主検査(代行)の内容につきましては、分解整備・運転操作及び荷重等の準備を除く内容となりますので、下記に記載しております「定期自主検査を実施するときの措置」のご準備は、お客様にお願いすることとなります。

代行実施

当協会では、この定期自主検査(年次)の実施について事業者から依頼を受け、事業者に代わって実施していますので、安全で安定した運転を維持するため「定期自主検査の代行実施」を活用いただきますようご案内いたします。
詳細につきましては最寄りの事務所又は本部にお問い合わせ下さい。

なぜ、定期自主検査が大切なのでしょうか?

  • 安全 ボイラーや圧力容器は内部に大きなエネルギーを保有しており、クレーン等は重量物をつり上げて運搬するところから、ひとたび事故が発生すると単に設備の破損のみならず、尊い人命が失われるおそれがあります。適切な定期自主検査を実施することにより不安全な状態を早期に把握できるため労働災害の防止に役立ちます。
  • コストダウン ボイラーやクレーン等の維持管理には予防保全が大切です。適切な定期自主検査を実施することにより劣化状態やトラブルの芽を早期に把握できるため、修繕等に必要な費用を軽減することができます。
  • 省エネルギー ボイラーやクレーン等を効率よく運転するためには、点検整備により状態を良好に保つことが必要です。適切な定期自主検査を実施することにより、設備の状態を的確に把握して適切な措置を行うことができます。

定期自主検査代行の対象

  1. 第二種圧力容器
  2. 小型ボイラー
  3. 小型圧力容器
  4. つり上げ荷重が3トン未満のクレーン
  5. つり上げ荷重が3トン未満の移動式クレーン

定期自主検査代行の内容

  • ボイラー及び圧力容器安全規則 第88条 (第二種圧力容器)
  • ボイラー及び圧力容器安全規則 第94条 (小型ボイラー及び小型圧力容器)
  • クレーン等安全規則 第34条 (クレーン)
  • クレーン等安全規則 第76条 (移動式クレーン)

の各規定に基づいて各項目の検査を実施します。
必要に応じて、ファイバースコープや超音波厚さ計といった検査機器を使用します。

定期自主検査結果の通知

定期自主検査の結果報告書と検査済みステッカーを交付します。報告書は3年間保存して下さい。また、検査員が検査結果から必要に応じて助言又は指導を行います。

定期自主検査を実施するときの措置

  1. 定期自主検査を実施するときは、事前に、下記の準備をお願いします。
    • 小型ボイラー冷却、内部を換気、掃除等
    • 第二種圧力容器又は小型圧力容器冷却、内部を換気、掃除等
    • つり上げ荷重が3トン未満のクレーン掃除、整備、荷重及び玉掛用具の準備等
    • つり上げ荷重が3トン未満の移動式クレーン掃除、整備、荷重及び玉掛用具の準備等
  2. 定期自主検査依頼者は、検査への立ち会いをお願いします。
  3. 個別検定明細書、設置報告等関係書類、定期自主検査の記録(過去3年分)を用意して下さい。
  4. 詳細につきましては、別途に打ち合わせを行います。

詳しくは、最寄りの事務所又は本部にお問い合わせ下さい。

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