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特定機械等

労働安全衛生法は、ボイラーその他の特に危険な作業を必要とする機械等について安全を確保するために、別表で定められる「特定機械等」については、製造の許可や検査証の交付、各種検査等について細かな規制がされており、その規制は、製造から設置、使用段階にまで及びます。

特定機械等

  1. ボイラー
    (小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受けるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
  2. 第一種圧力容器
    (小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。)
  3. つり上げ荷重が3トン以上(スタッカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン
  4. つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
  5. つり上げ荷重が2トン以上のデリック
  6. 積載荷重が1トン以上のエレベーター
  7. ガイドレール(昇降路)の高さが18メートル以上の建設用リフト
    (積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)
  8. ゴンドラ