チェーンソー以外の振動工具取扱作業者安全衛生教育
Last update 2024.09.16
北海道労働局長登録教習機関
適格請求発行事業者登録番号:T6010605002368
公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会 函館事務所
労働安全衛生法において、振動工具を使用する業務には、振動障害を防止するため、特別教育に準じた「安全衛生教育修了者」を配置し就業させるよう関係通達により定めております。
開催日時・会場
11月 |
令和6年11月22日(金)【1日間】 |
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学科講習 | 令和6年11月22日(金) 12:50~17:15 |
北斗市農業振興センター 北海道北斗市東前74-2 |
受付状況 |
受付状況はお電話にてご確認ください。 |
会場の所在は「講習会場」ページにてご確認ください。
ご不明な点等がございましたらご連絡ください。
TEL 0138-49-9044
振動工具の例(チェーンソーを除く):
(1) ピストンによる打撃機構を有する工具
[1]さく岩機、[2]チッピングハンマー、[3]リベッティング ハンマー、[4]コーキングハンマー、
[5]ハンドハンマー、[6]ベビーハンマー、[7]コンクリートブレー カー、[8]スケーリングハンマー、
[9]サンドランマー、[10]ピックハンマー、[11]多針タガネ、[12] オートケレン、[13]電動ハンマー
(2) 内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)
[1]エンジンカッター、[2]ブッシュクリーナー
(3) 携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。)
[1]携帯用皮はぎ機、[2]サンダー、[3]バイブレーションドリル
(4) 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具
[1]携帯用タイタンパー、[2]コンクリートバイブレーター
(5) 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤
(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。)
(6) 卓上用研削盤又は床上用研削盤
(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)
(7) 締付工具
[1]インパクトレンチ
(8) 往復動工具
[1]バイブレーションシャー、[2]ジグソー