床上操作式クレーン運転技能講習のご案内
9千葉労働局長登録教習機関第294号
登録有効期間満了日 令和 6年3月30日
つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転の業務に必要な資格 (床上で運転し、操作者が横行走行にて荷と共に移動する方式のクレーン) 労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条、クレーン等安全規則第22条に、「つり上げ荷重 5トン以上の床上操作式クレーンの運転業務は、クレーン・デリック運転士免許を有する者及び 当該技能講習を修了した者でなければ就業させてはならない」と定められています。
無資格者を就業させて重大災害を発生させる事のないように、当協会では講習会を定期的に 開催していますので、この機会を利用し受講されますよう、ご案内いたします。
開催日時及び会場
学科 | |
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会場 | |
実技 | |
会場 | |
今年度、定例講習は予定していません。 |
講習定員
20名(定員になり次第、締め切ります)
受講資格
満18才以上の方
受講科目及び時間数
学科
- 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 3時間
- 床上操作式クレーンに関する知識 6時間
- 原動機及び電気に関する知識 3時間
- 関係法令 1時間
- 修了試験
実技
- 床上操作式クレーンの運転 6時間
- 床上操作式クレーンの運転のための合図 1時間
- 修了試験
免除科目
16Hコース
下記の(1)~(4)の何れかに該当する方は、 力学3時間(学科)、合図1時間(実技)が免除されます。(資格証のコピーが必要です。)
- 移動式クレーン運転士免許を取得された方
- 揚貨装置運転士免許を所得している方
- 玉掛け技能講習を修了された方
- 小型移動式クレーン運転技能講習を修了された方 (20Hコース)
上記(1)~(4)の何れにも該当しない方は、免除科目がありません。
受講料等
受講料
- (16Hコース) 29,160円 (内消費税 2,160円)
- (20Hコース) 32,400円 (内消費税 2,400円)
- 別途テキスト代 1,650円 (当協会員は、1,350円) (消費税込)
申込に必要なもの
- 講習申込書(PDF:96.7KB)必要な事項を記入して下さい。
- 受講料とテキスト代
- 16Hコースの方は該当する資格証のコピー
- 証明写真1枚(サイズ縦30ミリ×横24ミリ、裏側に氏名を記入して下さい。)
- 392円分の切手(終了証郵送用) 上記のものを現金書留で郵送もしくは窓口に直接ご持参下さい。 受付後、領収証・受講票・会場案内図をお渡しします。
定員に達している場合もありますので、申込をされる前にご連絡下さいますよう、お願いします。
受講料・テキスト代の振込を希望される場合は、下記口座へお願いします。
振り込まれた控えのコピーと上記(1).(3).(4).(5)を普通郵便でお送り下さい。 届き次第、受講票・会場案内図を送ります。
金融機関名 三井住友銀行(0009)千葉支店(066)
口座番号 普通0948501 口座名義 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 千葉事務所
- 振込手数料のご負担をお願いします。
- シャ)ボイラ クレーンアンゼンキョウカイ と入力下さい。
- ボイラとクレーンの間はスペースを入れて下さい千葉事務所は入力しなくてもかまいません。
申込先
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 千葉事務所
修了証
- 所定の講習科目を受講され、学科試験・実技試験に合格された方に、修了証が交付されます。 (後日、簡易書留で郵送します。)
- 修了証のデータは永久保存となっておりますので、修了証を紛失された時は再交付ができます。 (但し、再交付の手続きが必要になります。)
その他
- 受講申込後の取消、受講日の延期および受講料返金等のお取扱は致しかねますので、ご注意下さい。
- 学科会場には駐車場がありませんので、電車等をご利用下さい。
- 当協会の財務諸表は業務日の業務時間内(9~17時)に千葉事務所でも閲覧できます。
- 最少実施人数に満たない場合は、中止する場合もあります。
出張講習
受講者が20名以上集まれば事業場へ出向く、出張講習を実施いたします。 (詳細はご連絡下さい。)
関係法令 労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条、クレーン等安全規則第22条 根拠条文 つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーンの運転業務は、当該技能講習の修了者 又はクレーン運転士免許を有する者でなければ就業させてはない。
更新:2015年11月6日