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普通第一種圧力容器取扱作業主任者

福島労働局長登録教習機関 第198号 登録満了日 2029年3月30日

image11.jpgのサムネイル画像労働安全衛生法により、第一種圧力容器を保有する事業場は、ボイラー技士免許又は、化学設備関係第一種圧力容器作業主任者技能講習若しくは、標記の「普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習」を修了したもののうちから、第一種圧力容器作業主任者を選任することが義務付けられております。

標記講習を次のとおり開催いたしますので、この機会に受講されますようご案内申し上げます。

※講習案内はこのページを印刷して下さい。

1.開催日時及び場所

      日時時間講習科目(時間)
学科

2024年度は終了しました。

8:45~9:00 オリエンテーション
9:00~17:15 構造に関する知識(5H)、関係法令(2H)
―― 9:00~16:10 取扱に関する知識(5H)、学科修了試験
受付期間

【2024年度は終了しました。】 

(次回は2025年の8~9月予定です)

場所 学科会場/公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会福島事務所 (郡山市喜久田町卸3丁目39) 


2.対象設備

安全衛生法施行令第1条第5号にあげる第一種圧力容器

第一種圧力容器は、大気圧における沸点を超える温度の液体を保有する装置です。
その作用により下記のように区分されます。

  • 加熱器(熱交換器、ストレージタンク、蒸煮器、滅菌器、加硫器、染色器 等)[内容積が5㎡ を超えるもの]
  • 反応器(反応器、オートクレーブ 等)  [内容積が1㎡ を超えるもの]
  • 蒸発器(蒸発器、抽出器、蒸留器 等) [内容積が1㎡ を超えるもの]
  • アキュームレータ(スチームアキュームレータ、フラッシュタンク、脱気器 等)[内容積が1㎡ を超えるもの]

3.受講料等 

適格請求発行事業者登録番号 T6010605002368

※当事務所のインボイス制度の対応について(別ページへ移動します。)

※請求書・支払証明書が必要な方はご確認ください。

受講料(税込)

テキスト代(税込) 1組

合計

12,100円

(内消費税10% 1,100円)

【一般】

 2,424円 (内消費税10% 220円)

14,524円

【会員・学生割】

 2,224円 (内消費税10% 202円)

14,324円

※テキストの学生割引:学生証の写しを添付してください。
(※申込書の勤務先等に学校名を明記下さい。)

※料金は予定となりますので、変更になる場合が御座います。予めご了承下さい。

4.申込方法等

お申込みの場合、①申込書をFAXにてお送り頂きますと仮予約となります。

正式な申込み手続きは②申込書(写真貼付け)等のご提出と、

③受講料等のお支払いが必要となりますのでよろしくお願いいたします。

(受付期間中にお手続き下さい。)

※※ 注意 受講料の当日受付はしておりません。 ※※

  • 銀行振込  ...申込書等を郵送し、受講料+テキスト代 を下記へ送金下さい。
    ※振込手数料はご負担下さい。又、領収証は発行されません。
  • ※お支払いに関しては銀行振込にご協力をお願いします。

〈振込先〉
  大東銀行 富田支店 普通預金 3041580
  シャ)ボイラクレーンアンゼンキョウカイフクシマジムショ
  公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 福島事務所

必要書類等

  1. 申込書 (← 申込書の印刷はこちらから)
  2. 写真 1枚 (縦3.0cm×横2.4cm)

申込締切日

定員になり次第、締切ります。

申込先

公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 福島事務所
〒963-0547 郡山市喜久田町卸3丁目39
電話(024)963-1855 FAX(024)963-1866

5.受講時にご準備いただくもの

・受講票・本人確認の証明書(自動車免許証・保険証・住民票・パスポート等)

・筆記用具 ・昼食 ※弁当の注文はできませんので、各自でご準備ください。

【すでに福島事務所で交付した技能講習修了証をお持ちの場合】
技能講習修了証(原本)・・1枚の修了証に統合を希望する場合は回収しますので、受講当日ご持参下さい。

6.修了証の交付について

<窓口(当協会)交付開始日または郵送受領の場合の発送日は「受講票」に記載されております。>
所定の全科目を受講し、修了試験に合格されますと「修了証」を交付致します。
合格者には特に通知致しませんが、不合格となった方には 最終受講日から5日以内に書面により通知致します。

※2023年4月より郵送による交付となりますので、各講習の「開催のご案内」にて送付日をご確認下さい。(レターパックのご提出は不要です。)

[労働基準法第6章「年少者」(危険有害業務の就業制限第62条)により、修了証は18歳に達してから有効です。]

7.その他

  1. 受付締め切り後の変更、申込取消し、欠席について受講料・テキスト代の返還はできません。
  2. 遅刻・早退・一時退出者には修了証を交付いたしません。
  3. 当協会では、受講中の不慮の事故に対し、受講生を対象とした「講習会等災害補償保険」に加入しております。

(更新日:2024.10.25)