移動式クレーン運転士安全衛生教育
近年、技術革新の急速な発展に伴い、新たな型の労働災害が発生しております。移動式クレーン等を用いた作業につきましては、死亡・重大災害等重篤な災害に繋がる危険性が極めて高いことから、運転業務に従事するオペレーターには、労働災害防止としての運転操作の技能・判断に負うところが大きいものです。
厚生労働省では、『危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針』(労働安全衛生法第60条の2第2項)に基づき、移動式クレーン運転士免許等所持者を対象に、労働災害防止のための知識を付与することにより当該事業の安全衛生水準の向上を目指しています。
令和3年度から広島事務所で新たに講習会を団体単位で実施することになりました。この機会に多数の受講申し込みをお待ちしております。詳細につきましては、お問い合わせください。
★安全衛生教育につきましては、クレーン運転士安全衛生教育、玉掛け業務従事者安全衛生教育も出張で受け付けておりますので、是非お問合せ下さい。