メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

電話番号:03-3685-2141

ホーム>検査・検定>製造時等検査>お申込方法等>お申込にあたって

お申込にあたって

初めに、次の内容をお確かめください。

検査の申請受付日は、検査受検希望日の30日前までに提出をお願いします。

検査申請から合格後の明細書交付までの流れとして概要をご参考としてください。

 製造等検査申請手続き要領フローチャート

 (別添1-1:新規製造または胴1/3以上、鏡または管板の全改修等を行う場合)

 (別添1-2:製造時等検査後1年以上または保管証明期間を超え未設置の容器、

 廃止した容器を再び設置・使用する場合)

 (別添1-3:外国製造品(基準等適合証明書添付)を輸入した者が申請する場合)

製造許可条件の範囲は、申請書類に記載された型式、使用材料、板厚、溶接方法等を確認してください。なお、受付時に製造許可に関する書類をご提示いただきますようお願いします。

構造規格の適用除外措置等が行われているものである場合は、そのことが分かる書類のご提示をお願いします。

申請先事務所は、検査地(住所)により異なり、当協会の区分によります。また、複数の製造者により共同製造するものについては、検査地などが複数の場所となることもありますので、当協会の製造時等検査実施事務所 (別添2:事務所一覧)にご相談ください。

検査の料金製造時等料金表(別添3)に示すように容器の大きさ、検査地及び立会検査の回数等により個別に試算が必要となります。支払い方法を含め、申請先の当協会製造検査等実施事務所(別添2:事務所一覧)にご相談ください。

申請書、明細書及び溶接明細書の様式は、法令様式を当協会用に作成したものを参考としてご活用ください。(別添4:様式 申請・明細書関係)

外国製造の輸入容器について、外国での製造内容と構造規格の適用を指定外国検査機関が検査証明する制度があります。使用検査申請に、この制度による指定外国検査機関の基準等適合証明書の原本が提出されることにより、その検査等データを用いて審査・検査の一部が省略することができます。

 (別紙1-1(基準等適合証明書(ASME適合特例証明がある場合は当該証明を含む))

 (別紙1-2(製造時等検査に係る特例の認定等の申請書のひな形用紙))

申請書の提出部数は、申請者用(副)1部と当協会用(正)1部のほかに別途申請者用の控えを必要とする場合は、その分を作成し提出をお願いします。

申請書、明細書及び溶接明細書に添付等していただく書類(別紙2:製造時等検査申請 点検用紙) により社内で点検のうえ、併せて当該点検結果の提出をお願いします。

申請書、明細書及び溶接明細書の記入要領について、当協会用の申請書・明細書記入要領(別添5)を参考としてご活用ください。

申請書の受付は、郵送等でも受付けますが着信日を受付日といたします。

申請内容について照会について、申請書の受付後に照会する場合があります。なお、その際には電話による連絡方法とさせていただきます。 

検査日程、検査内容等の調整について、申請書の受付時に予定する検査日程、検査内容等を調整させていただきますが、受付後の書類審査により再調整を行うことがあります。

明細書の作成交付期日については、各検査種別に定められた検査項目を書類、立会いにより確認し、合格したものについて交付致します。なお、明細書交付に係る日数は、最終検査確認日から交付まで1週間を標準期間としております。

申請書の返却及び明細書書面の交付については、お預かりした申請書(申請者返却用【副】事業者用の控えを含む)と明細書(添付関係書類を含む)を手交しますが、郵送等で返却を希望する場合は申請者負担とさせていただきます。

申請を取下げする場合は、その旨を記述した申請者名義の文書で提出願います。

検査料金の返却については、申請書の受付後に不合格又は取り下げが行われた場合、検査料金と検査実施に要した出張料金については返還できませんのでご了承ください。

検査受検の計画については、あらかじめ計画立てを行っていただき、受検希望日受検地を選定のうえ、申請書への記入をお願いします。

検査受検時の検査項目について、社内の点検と結果の記録を確認し、立会検査を実施致します。

㉑検査対象容器に関わる製造のための設備又は工作責任者の変更により所轄労働局長への変更報告手続きが必要な場合は、手続きの完了後に検査申請をお願いします。(ボイラー圧力容器安全規則第50条関係)

㉒製造許可に関すること、材料の使用の可否、構造規格の認定や解釈に係るお問合せは所轄都道府県労働局となります。なお、圧力容器構造規格第70条(特例)に係るものについては、製造時等検査に係る特例の認定等の申請書のひな形用紙(別紙1-1)をご参照していただき、直接に当該所轄都道府県労働局へお問い合わせをお願いします。

明細書の再交付、検査証明については、天災、火事等により原本を失った等に、その旨を記述した製造時等検査申請者等(設置事業者を含む)名義の文書申請により必用と認めた場合に限り行っております。申請書は、ひな形用紙として明細書、溶接明細書の再交付願い(別添6)製造時等検査の検査証明願い(別添7)を参考に作成してください。なお、手数料が発生しますので、これらの事情が発生したときは交付した事務所へご相談ください。