個別検定
特定機械等以外で危険な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの等のうち、「政令」で定められているものを製造し又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた登録個別検定機関において個々に行なう検定(「個別検定」といいます。)を受けなければなりません。
当協会は厚生労働大臣から登録個別検定機関として登録を受けて、下記についての個別検定を実施しております。
- 第二種圧力容器
- 小型ボイラー
- 小規模温水ボイラー
- 小型圧力容器
電話番号:03-3685-2141
特定機械等以外で危険な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの等のうち、「政令」で定められているものを製造し又は輸入した者は、厚生労働大臣の登録を受けた登録個別検定機関において個々に行なう検定(「個別検定」といいます。)を受けなければなりません。
当協会は厚生労働大臣から登録個別検定機関として登録を受けて、下記についての個別検定を実施しております。