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輸入容器の検定にあたって

外国製造の輸入容器について、外国での製造内容と構造規格の適用を指定外国検査機関が検査証明する制度があります。使用検査申請に、この制度による指定外国検査機関の基準等適合証明書の原本が提出されることにより、その検査等データを用いて審査・検査の一部が省略することができます。

指定外国検査機関制度の概要

※検査検定実施機関一覧は、厚生労働省ホームページの「安全・衛生」へリンクしています。

検査検定実施機関一覧  (施策紹介 分野別情報より確認ください。)

※構造規格に適用しない、第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器のうち特殊な設計がなされたものまたは、国際規格等に基づき製造されたものであって、都道府県労働局長が当該材料、構造、工作等から判断して当該規程に適合する第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器と同等以上の安全性を有すると認めたものについては、圧力容器構造規格第70条、小型ボイラー及び圧力容器構造規格第32条に基づき適用の特例が認められますので、材料、構造等について不明な点があれば、製造前に都道府県労働局及び指定外国検査機関等へ確認をお願いします。

【関連通達】

※以下の通達は、安全衛生情報センターホームページの「法令・通達」にリンクしています。

令和2330日付け基安安発03304

ボイラー及び圧力容器に使用される外国規格に適合した材料の取扱いについて

平成31326日付け基安安発03261

指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された輸入ボイラー等の使用検査等の運用について

平成24928日付け基安安発09283

ASME規格に基づき製造された第一種圧力容器に係る圧力容器構造規格第70条等の運用について

平成24928日付け基安安発09281

指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付された輸入ボイラー等の使用検査等の運用について

指定外国検査機関の基準等適合証明書が添付されて申請された場合における使用検査及び個別検定の運用