―埼玉県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ 令和8年12月1日から―
埼玉県特定(産業別)最低賃金が改正されます。
特定最低賃金とは、関係労使が埼玉県最低賃金額よりも高い金額水準の最低賃金を定めることが必要と認める産業に適用されるものです。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(℡048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
2026.10.29
電話番号:048-643-1543
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埼玉県特定(産業別)最低賃金が改正されます。
特定最低賃金とは、関係労使が埼玉県最低賃金額よりも高い金額水準の最低賃金を定めることが必要と認める産業に適用されるものです。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(℡048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
2026.10.29