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労働安全衛生法・作業環境測定法等の改正について(山形労働局より)

労働安全衛生法、作業環境測定法等が改正され、令和7514日から段階的に施行されています。

事業者のみなさまには、法令に基づく取り組みをお願いします。

<改正の概要>

  • 改正労働安全衛生法及び作業環境測定法

1 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

  ~個人事業者(フリーランス)等も法規制の対象になります~

2 職場のメンタルヘルス対策の推進

  ~ストレスチェックの実施が50人未満の事業場に拡大されます~

3 化学物質による健康障害防止対策等の推進

  ~SDS通知義務違反に罰則が設けられます~

4 機械等による労働災害防止の促進等

  ~登録機関や検査業者への不正対応や欠格要件が強化されます~

5 高齢者の労働災害防止の推進

  ~高年齢労働者の労働災害を防止するための措置について指針が示され事業者の努力義務となります~

  • 改正労働施策総合推進法(治療と就業の両立支援関係)

  ~職場における治療と就業(仕事)の両立を促進するための措置について指針が示され事業者の努力義務となります~

2025514日から、改正労働安全衛生法、作業環境測定法等が段階的に施行されています(山形労働局ホームページ)はこちら


リンク先:https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/housekou-20260217.html

お問い合わせ先

 山形労働局 労働基準部 健康安全課 電話023-624-8223(直通)