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お知らせ

「繰り上げ措置」による検査証の有効期間調整について

有効期間満了日が離れているボイラー等を同一時期に性能検査を行うためには、繰り上げ検査を行うことにより調整することができます。
ただし、有効期間が2ヶ月以内に接近している場合には繰り上げ検査1回では調整できません。

この度、厚生労働省通達(平成20年3月27日付け基安安発第0327002号「特定機械等の検査証の有効期間に係る取扱いについて」外部サイトにリンクします)により有効期間満了日の繰り上げ措置ができることとなり、有効期間が近接した場合も1回の性能検査を受検することで有効期間の調整ができることとなりました。検査日の調整のため検査証の有効期間を繰り上げることは、安全上問題はありません。なお、繰り上げ措置について、下記の点に留意して下さい。

  1. 繰り上げ措置は、当該機械等を設置している事業場からの申し出により行います。申し出は別紙「特定機械等の有効期間繰り上げ措置申請書(WORD:15KB)」をご使用下さい。
  2. ボイラー及び第一種圧力容器のみならず、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター及びゴンドラにも適用できます。
  3. 新設のもののみならず、既設のものにも適用できます。

※A4版の文書でもご覧頂けます。
「繰上げ措置」による検査証の有効期間調整について(PDF:120KB)

詳細、運用及び不明な点については、当協会事務所にお問い合わせ下さい。

労働安全衛生法の一部改正について

「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律」により労働安全衛生法の一部が改正され、平成16年3月31日から施行されました。

この労働安全衛生法の一部改正により、当協会は、厚生労働大臣の指定を受けた「製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関」から、厚生労働大臣の登録を受けた「登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関」となりました。

これにより、当協会は、新たな法制度に基づく登録検査・検定機関として、引き続き、労働安全衛生法の規定に基づくボイラー、クレーン等の性能検査や第2種圧力容器等の個別検定を実施して参りますので、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 
労働安全衛生法の一部改正の概要(性能検査に係る主要部分)(PDF:634KB)