その他の性能検査に関する事項
検査員は、適正な検査の実施のために必要があると判定される場合には、検査申込者の同意を得て、次の措置を行うことがあります。
ボイラー
- ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除く。
- 管若しくはリベットを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあける。
- 鋳鉄製ボイラーにあっては、解体する。
- その他検査のために必要な事項
第一種圧力容器
- 第一種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除く。
- 管若しくはリベットを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあける。
- その他検査のために必要な事項
クレーン、移動式クレーン
- 安全装置を分解する。
- 塗装の一部をはがす。
- リベットを抜き出し、又は部材の一部に穴をあける。
- ワイヤロープを切断する。
- その他検査のために必要な事項
エレベーター
- 検査のために必要な事項
ゴンドラ
- 安全装置又はブレーキを分解する。
- リベットを抜き出し、又は部材の一部に穴をあける。
- ワイヤロープの一部を切断する。
- その他検査のために必要な事項
以下のいずれかに該当する場合は、性能検査を中断又は延期することがあります。
- ボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷が認められ、水圧試験の実施が危険と判断されるとき。
- 水圧試験又は気密試験の続行が、ボイラー等の破裂により危険と判断されるとき。
- 屋外設置のクレーン等やゴンドラについて、強風、大雨、大雪等のため検査の実施が危険と判断されるとき。
- 移動式クレーンについて、降雨等のため地盤が軟弱となり、検査の実施が危険と判断されるとき。
- 荷重試験等に当たり、ジブ等が隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのあるとき。
- 検査を実施できる状態にないとき。 (以下例)
- ボイラーの缶内に入れない。
- クレーンの運転をするための有資格者がいない。
- クレーンの試験荷重がない。
- 移動式クレーンを分解した状態で復元していない。
- 所轄労働基準監督署長への法定の手続きがなく主要構造部等を変更しているとき。
- 検査の続行が危険なとき。
- 外観検査及び無負荷試験の結果、荷重試験を実施することは危険な状態であると判定されるとき。
- 当協会の初回の検査で、検査証等の提示がないとき。