ボイラー、クレーン等 共通編
当協会に多く寄せられる質問を取りまとめたものです。回答は、要点を簡潔に記載するようにしましたので、細部事項まで詳細に表現できていないものも含まれます。
参考にして頂いて、詳しくは最寄りの協会事務所にお尋ね下さい。
性能検査等制度
Q85
なぜ、性能検査が必要なのですか。
回答
ボイラー、クレーン等は、使用期間が経過するにつれて強度や性能が劣化し、危害が生ずる恐れがある場合があります。
これらの危害を防止するため、性能検査を実施することが必要とされ、労働安全衛生法で、その機械の使用中に、定期的に第三者検査機関による性能検査を行うことが義務づけられました。
Q86
どのような機械等が、性能検査を受けなければならないのですか。
回答
労働安全衛生施行令(特定機械等)第12条で、「法第37条第1項の特定機械等は、次に掲げる機械等とする。」と定められています。
- ボイラー
- 第一種圧力容器
- つり上げ荷重が3トン以上のクレーン
- つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン
- つり上げ荷重が2トン以上のデリック
- 積載荷重が1トン以上のエレベーター
- ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト
- ゴンドラ
ただし、七号の建設用リフトは特定機械ですが、検査証の有効期間が設置から廃止までであるため、性能検査はありません。
Q87
誰が、性能検査をするのですか。
回答
法定の条件に適合する知識経験を有する者として、登録性能検査機関が厚生労働大臣に届け出ている検査員が行います。
当協会の場合、検査員は各地方事務所に配属されており、最寄りの当協会事務所からお伺いします。
なお、検査員には「検査員証」を所持させていますので、必要な場合は提示を求めご確認下さい。
Q88
性能検査を受けないと、どうなりますか。
回答
有効期間満了日までに性能検査を受け、有効期間の更新を受けなければ、有効期間が切れ、引き続き使用することが出来なくなります。
検査証の有効期間を経過した特定機械等を使用することは、「労働安全衛生法第40条第1項(使用等の制限)に違反する」ことになり、そのまま使用すると6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金に処されます。(労働安全衛生法第百十九条)
資格関係
Q89
ボイラー、クレーン等の従事者教育(技能向上教育)とはどんな教育ですか、有資格者は受講の義務がありますか。
回答
労働安全衛生法第19条の2により、
「事業者は事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。」
とあるので、上記に該当する有資格者は、必ずしも受講する義務はありませんが、機会が与えられたならば、受講することが望ましいといえます。
Q90
免許、技能講習、特別教育などはどんな違いがあるのですか。
回答
有害、危険の程度により区分され、特別教育<技能講習<免許の順でレベル(難易度)は高くなります。
詳しくは、労働安全衛生法に定められています。
講 習
Q91
左手が少し不自由ですが、フォークリフト運転技能講習を受講することができますか。
回答
技能講習の内容と、障害の程度等を勘案して、受講の可否を判断することになりますので、
受講申込の際に、障害の状況等を詳細に説明していただくことになります。
Q92
現在18歳未満なのですが、技能講習等を受講できますか。
回答
受講は可能ですが、就業制限があり資格を取得しても業務に就くことができません。
このため、18才を迎えてから受講することが好ましいと思われます。
Q93
国籍が日本ではありませんが、日本語は話せます。ボイラ・クレーン安全協会の講習を受講出来ますか。
回答
日常会話、文字の読み書きに支障なく、通訳の必要がなければ、受講を受け入れている事務所もありますが、ご希望に添えない事務所もあります。
受講を希望される当協会事務所に直接お問い合わせください。
Q94
私達の事業場単独での開催をお願いできますか。また、出張講習は可能ですか。
回答
開催条件を総合的に検討し、決定いたします。最寄りの当協会事務所にお気軽にご相談下さい。
定期自主検査
Q95
移動式クレーン仕様の車両系建設機械の定期自主点検は、どの点検簿を使うのですか。
回答
車両系建設機械の移動式クレーン仕様車の定期自主検査は、クレーン部分の点検を移動式クレーン点検簿を用いて行います。
Q96
移動式クレーン、天井クレーンの自主検査をする者はどのような資格が必要ですか。
回答
定期自主検査に従事するための資格は、特にありません。
ただし、当協会では厚生労働省の通達をもとに、適正に判定業務を行うために必要な知識を付与する教育として、定期自主検査者に対する安全教育を開催しております。
Q97
検査証や製造時等検査・個別検定の明細書への押印がなくなったのはなぜですか。
回答
厚生労働省より「押印を求める手続きの見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行について」が示され、検査証や製造時等検査、個別検定の明細書への検査済印等の押印が廃止され、各種様式の改正が行われました。
これに伴い、当協会では令和3年4月1日より検査証や明細書への下記押印を行っておりませんので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(1) 検査・検定者印
(2) 検査済印
(3) 明細書への契印
ボイラー等に係る明細書及び特定機械等に係る検査証等における押印の廃止いついて-厚生労働省より (PDF:178.2 KB)
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について-厚生労働省より (PDF:2.3 MB)