クレーン等 編
当協会に多く寄せられる質問を取りまとめたものです。回答は、要点を簡潔に記載するようにしましたので、細部事項まで詳細に表現できていないものも含まれます。
参考にして頂いて、詳しくは最寄りの協会事務所にお尋ね下さい。
資格
Q48
床上操作式クレーンと床上運転式クレーンは、構造上や運転資格などでどのような違いがありますか。
回答
床上操作式クレーンと、床上運転式クレーンの違いは下表の通りです。
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Q49
クレーンや移動式クレーンの運転に必要な資格は、そのクレーンのつり上げ能力とどのような関係になっているのですか。
回答
次表のとおりです。詳しくは、最寄りの当協会事務所におたずね下さい。
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Q50
移動式クレーン、天井クレーンの自主検査をする者はどのような資格が必要ですか。
回答
定期自主検査に従事する方についての資格(運転・操作を除く)は、特にありません。
ただし、当協会では厚生労働省の通達をもとに、適正に判定業務を行うために必要な知識を付与する教育として、定期自主検査者に対する安全教育を開催しております。
Q51
昭和50年代に移動式クレーンの特別教育を受講し修了証をもらいました。現在この資格で、吊り上げ荷重何トンの移動式クレーンを操作することができますか。
回答
平成2年8月までに特別教育を修了している方で、平成4年9月30日までに特例講習を受講した方は、吊り上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを運転することができます。
ただし、上記特例講習を修了していない方は、つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転に制限されます。
Q52
移動式クレーン仕様の車両系建設機械(油圧ショベル)でクレーン操作をする時には、どのような資格が必要ですか。
回答
車両系建設機械(油圧ショベル)の運転の資格ではクレーンを操作することはできません。
移動式クレーンを操作するためには、
- つり上げ荷重5トン以上は、移動式クレーン運転士免許が必要です。
- つり上げ荷重1トン以上5トン未満は、移動式クレーン運転士免許、小型移動式クレーン運転技能講習修了証が必要です。
- つり上げ荷重1トン未満は、1.2.の免許、修了証あるいは、移動式クレーン特
- 別教育を受講した者となります。
Q53
移動式クレーン仕様の油圧ショベルの定期自主点検は、どの点検簿を使うのですか。
回答
定期自主検査時の点検簿は、クレーン部の点検については移動式クレーン点検簿を用いて下さい。
Q54
玉掛けの受講資格に「玉掛けの補助作業の業務」とありますが、どのような作業ですか。
回答
玉掛けの資格を有する者の直接の指揮の下で行う、つり具を用いての荷掛け、荷外し等の作業をいいます。
Q55
クレーン運転士免許を持っていますが、この免許で玉掛け作業はできますか。
回答
クレーン運転士免許の場合、取得された時期により玉掛け作業ができるものと、できないものがあります。
昭和53年9月30日までに起重機運転士、クレーン運転士、移動式クレーン運転士、デリック運転士、揚貨装置運転士免許を取得された場合は、玉掛け作業ができます。
当時、起重機運転士、クレーン運転士などの免許中に玉掛け作業の資格が含まれていましたが、現在は玉掛け技能講習は独立していて、別途資格を取得する必要があります。
Q56
小型移動式クレーン運転技能特例講習、床上操作式クレーン運転技能特例講習とはどのような資格ですか。
回答
現在の小型移動式クレーン運転技能講習、床上操作式クレーン運転技能講習と同等の資格です。
この特例講習は、平成2年10月1日クレーン等安全規則の一部改正により、法令改正前の移動式クレーン運転業務特別教育修了者、クレーン運転業務特別教育修了者で当該クレーンの運転業務に1ヶ月以上従事した経験を有する者を対象とし、平成4年9月30日までの期間に行った講習です。
免許
Q57
床上運転式クレーンに限定した免許があると聞きました。どうすれば取得できますか。
回答
クレーン等安全規則第224条第1項に「床上運転式クレーン限定免許」が定められていて、免許が与えられる条件は、下記の通りです。
- クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格した者
- クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で学科試験が行われた日から起算して1年内に床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技講習を修了した者
Q58
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会の移動式クレーン運転士免許の実技教習は,どこの事務所で受講できますか。
回答
下記の事務所で行っています。
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会宮城事務所
〒983-0013宮城県仙台市宮城野区中野4丁目7-19TEL022-786-3500
Q59
クレーン運転士の免許を紛失してしまいました。どうすれば再交付が受けられるのでしょうか。
回答
免許(国家試験)は国が管理しているので、免許証の交付を受けた都道府県労働局又は、ご自分の住所を管轄する都道府県の労働局の安全課もしくは安全衛生課にご連絡下さい。
性能検査の申込み
Q60
クレーンの性能検査の申し込みは、どうすればよいのでしょうか。
回答
性能検査は、当協会のホームページに掲載されている性能検査申込書(PDF:83KB)(WORD:19KB)を印刷し、必要事項をご記入の上、最寄りの当協会事務所へご提出下さい。
Q61
クレーン検査証の有効期間満了日の、何日前から性能検査を受けることができますか。
回答
有効期間内であればいつでも受けることができます。
ただし、性能検査を受ける月日によって、次の有効期間満了日が異なるので注意が必要です。
- 有効期間満了日まで2ヶ月以内の場合記入されている有効期間の満了日の翌日から起算して法定の期間(原則2年)の更新を行います。
- 有効期間満了日までが2ヶ月を超える場合性能検査に合格した日から起算した法定の期間(原則2年)までの更新を行います。このため次回の検査月日が今回の予定満了月日より早くなります。
Q62
土曜日、日曜日又は及び祝日に性能検査をやってもらえますか。
回答
可能です。
ただし、検査は申込み受付順に検査日程計画を立てているため、ご希望に添えない場合がございます。できるだけ早く、電話等でご相談下さい。
Q63
クレーンの性能検査料金は、いくらですか。
回答
クレーンの大きさなどで異なります。最寄りの当協会事務所、または本部にお問い合わせください。
Q64
性能検査料金はどのように支払えばよいのですか。
回答
検査料金は所定口座(銀行又は郵便局)への振込み、現金書留又は当協会事務所への直接納入のいずれかでお願いします。
なお、これらの方法以外の方法による場合は、事前にご相談下さい。
性能検査の事前準備
Q65
クレーンの性能検査を受ける場合、どのような書類を事前に準備すればよろしいでしょうか。
回答
適正な性能検査を実施するためには、特定機械等の能力、仕様、補修等の経歴等を把握する必要がありますので、下記の書類の準備をお願いします。
なお、初回の場合には、事前に、担当検査員から連絡して細部について打ち合わせを行うことにしておりますので、そのときに、疑問点を確認して下さい。
- 検査証
- 設置届(明細書及び関係図面が添付されたもの)
- 定期自主検査記録
- 補修等の記録(実施している場合)
- その他参考になりそうな記録
Q66
移動式クレーンの性能検査を受けるときは、どのような準備が必要ですか。
回答
下記の準備をお願いします。
- 機械の清掃及び整備をする。
- 試験のための荷と玉掛用具を準備する。
- 検査を整備工場に依頼するときは、委任状を提出する。
- 十分な広さの試験場所を確保する。
- 試験場所にない移動式クレーンの継ぎジブ等があるときは、できるだけ前日までに部分検査を済ませておく。
- 補助ジブを有するものは、補助ジブを装着した試験も行う。
- 詳細は担当検査員にご確認下さい。
Q67
性能検査当日のクレーンの運転や玉掛等の作業は誰が行うのですか。
回答
検査員は法定資格を持っていても検査対象の運転や玉掛は行いませんので、貴事業場で日頃から当該クレーンの運転等をしている資格者の方達に運転や玉掛け作業をお願いします。
Q68
所有する移動式クレーンを整備工場に持ち込んで性能検査を受ける予定ですが、都合で検査当日に立会いができません。どうしたらよいでしょうか。
回答
性能検査の立ち会いその他を整備業者へ委任する旨の委任状を整備業者に公布して下さい。性能検査当日に検査員が委任状を確認し、整備業者を設置者の代理者として検査を進めます。
なお、委任状の様式は多くの整備業者は持っていますが、なければこちらから「委任状」を印刷してご利用下さい。
Q69
移動式クレーンの継ぎジブとフックの一部が検査場所に無いのですが、どうすればよいでしょうか。
回答
検査員は、移動式クレーン明細書に記載されている継ぎジブとフックの全部について検査して合否を判断する必要があります。
ご質問の場合は、検査員が機械本体と別に保管されている継ぎジブとフックが置かれている場所に行き、そのものだけの検査を別に行います。これを部分検査といいます。
この部分検査は、できるだけ性能検査日以前に受検するようお願いします。
詳しくは、当協会事務所にお問い合わせ下さい。
検査証
Q70
設置していた移動式クレーンを売却したため、設置者が異動しました。どのような手続きをすればよいのでしょうか。
回答
異動後10日以内に、異動後の設置者の方が、移動式クレーン検査証書替申請書(PDF:90KB)(WORD:278KB)(様式第8号/都道府県労働局長宛)に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し書き替えを受けて下さい。
Q71
事業場の名称が変わりました。設置しているクレーンの明細書などに関して、どのような手続きが必要でしょうか。
回答
異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書(PDF:90KB)(WORD:278KB)(様式第8号)に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書き替えを受けて下さい。
Q72
検査証の有効期間の記入欄が満杯ですが、どうすればよいでしょうか。
回答
次回の性能検査のときに、検査員が有効期間を記入するための続紙を持参し、貼付します。
Q73
移動式クレーン検査証を紛失したのですが、どうすればよいでしょうか。
回答
検査証再交付申請書(PDF:90KB)(WORD:278KB)(様式第8号/都道府県労働局長宛)に、滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出して、再交付を受けて下さい。
Q74
移動式クレーン検査証を損傷したのですが、どうすればよいでしょうか。
回答
検査証再交付申請書(PDF:90KB)(WORD:278KB)(様式第8号/都道府県労働局長宛)に、損傷した移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出して、再交付を受けて下さい。
検査証の有効期間
Q75
有効期間内に性能検査を受けることが困難ですが、どうしたらよいでしょうか。
回答
早急に担当事務所に電話でご相談下さい。
状況をご説明頂だいた後、有効期間内に検査実施が可能かどうかご相談させていただきます。
有効期間内に性能検査を受けることが出来ない場合は、有効期間内に所轄労働基準監督署長に休止届(PDF:85KB)(WORD:236KB)を提出して使用を休止してください。
使用を再開するときに、所轄労働基準監督署長の行う「使用再開検査」(クレーン等使用再開検査申請書)を受けることになります。
Q76
クレーン(移動式クレーン)の検査証の有効期間が切れてしまいましたが、性能検査を受けられますか。
回答
検査証の有効期間が切れたクレーン又は移動式クレーン(休止報告がなされたものを除く。)については、これを廃止したものと見なされるため、登録性能検査機関による性能検査では有効期間を更新することはできません。
- その後もクレーンを使用したい場合所轄労働基準監督署長へ、クレーン設置届を提出し、落成検査を受けなければなりません。ただし、有効期間が過ぎて6月未満のものは、設置届を省略し、落成検査申請から行うことができます。
- その後も移動式クレーンを使用したい場合都道府県労働局長へ移動式クレーン使用検査申請書提出し、使用検査を受けなければなりません。
※クレーン、移動式クレーンとも、具体的な手続きは所轄労働基準監督署の指導を受けて下さい。
休止・廃止
Q77
使用を休止したいのですが、どうすればよいでしょうか。
回答
休止しようとする期間が有効期間を経過した後にわたる時は、必ず、有効期間中に休止する旨を所轄労働基準監督署長に報告して下さい。
休廃止届(PDF:85KB)(WORD:236KB)
Q78
使用を廃止したいのですが、どう手続きしたらよいでしょうか。
回答
使用を廃止したときは、遅滞なく、検査証を所轄労働基準監督署長に返還して下さい。
休廃止届(PDF:85KB)(WORD:236KB)
Q79
休止しているクレーン(移動式クレーン)を再び使用したいのですが、どうすればよいでしょうか。
回答
所轄労働基準監督署長が行なう使用再開検査を受けなければなりません。
クレーン等使用再開検査申請書(様式第14号)」を所轄労働基準監督署長に提出し、使用再開検査を受検して下さい。
構造
Q80
ホイストとクレーンは同じですか。
回答
一般に電動機でワイヤロープを巻き上げ、荷を巻き上げるブレーキ内蔵式のウインチをホイストといいます。
このホイストをクレーンのトロリーに使ったクレーンをホイスト式クレーンといいますが、単にホイストと言うこともあります。
Q81
クレーンの種類を図を用いて説明して下さい。
回答
クレーンは、概ね下表のように分類されます。
Q82
移動式クレーンの種類を図を用いて説明して下さい。
回答
移動式クレーンは、概ね右表のように分類されます。
その他
Q83
性能検査後に協会から交付されるステッカー(性能検査済標証)は、どうすればよいのですか。
回答
機械の見やすい位置に貼付して下さい。
個々の特定機械について、検査証の有効期間を切らさないように機械を管理し、更新のための性能検査を計画的に受検することが、安全上非常に大切なことです。
このため、ステッカーを個々の機械に貼り、検査証の有効期間を明確にして、性能検査を忘れないようにしています。
Q84
移動式クレーンの明細書に3種類のフックが明示されていますが、そのうちの1つを紛失して行方が判りません。どうすればよいでしょうか。
回答
性能検査日までに見つけられない場合は、今後一切使用しないものとして、フックを廃止する旨の移動式クレーン変更届(様式第12号)を所轄労働基準監督署長に提出して下さい。
なお、変更届には、移動式クレーン検査証と変更しようとする部分の図面を添えることが原則ですが、この場合の必要添付書類については、あらかじめ所轄労働基準監督署の指導を受けて下さい。