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ボイラー 編

当協会に多く寄せられる質問を取りまとめたものです。回答は、要点を簡潔に記載するようにしましたので、細部事項まで詳細に表現できていないものも含まれます。
参考にして頂いて、詳しくは最寄りの協会事務所にお尋ね下さい。

ボイラー作業主任者の選任区分

Q6
ボイラー取扱作業主任者の選任の区分は、どのようになっていますか。

回答

概要は、取り扱うボイラーの伝熱面積の大きさにより、下表の通り資格が決まっていますが、ボイラーの種類により更に細かい区分けがあります。ご不明な点は、最寄りの当協会事務所におたずね下さい。

ボイラー取扱作業主任者の資格別一覧表(ボイラー則第24条)

伝熱面積の合計資    格
500㎡以上 特級ボイラー技士(貫流ボイラーのみの取扱:一級ボイラー技士)
25㎡以上500㎡未満 特級、一級ボイラー技士
25㎡未満 特級、一級、二級ボイラー技士
小規模ボイラーのみ 特級、一級、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習修了者

  1. 貫流ボイラーについては、その伝熱面積に10分の1を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること
  2. 廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に2分の1を乗じて得た値を当該廃熱ボイラーの伝熱面積とすること
  3. 令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと
  4. 厚生労働大臣が定めた安全に停止させる機能を持つ自動制御装置を備えたボイラーが、数基ある場合は、最大の伝熱面積をもつボイラー以外のボイラーの伝熱面積を算入しないことができる
    補足はこちら(PDF:278KB)から(別表が開きます。)

Q7
ボイラー取扱作業主任者を選任した場合、所轄の労働基準監督署へ報告する必要がありますか。

回答

報告の必要はありません。
平成8年3月22日基発第141号(PDF:200.3KB)により報告の必要が無くなりました。

Q8
ボイラー取扱作業主任者の選定は、厚生労働大臣が定める自動制御装置等を備えている場合は、最大の伝熱面積を持つボイラーの取扱いに必要な有資格者から選任することになっていますが、この自動制御装置とはどのようなものですか。

回答

厚生労働大臣が定める自動制御装置:平成16年3月26日厚生労働省告示第131号(外部サイトにリンクします)に具体的な要件が定められています。


主要な項目は

  1. 異常時に点火しない
  2. 作動時に異常を検出したら燃料を遮断する。
  3. 正常状態に戻っても自動復帰しない。等が決められています。

ボイラー取扱資格

Q9
ボイラーの大きさと資格の関係は、どのようになっていますか。

回答

ボイラーは下表により4種類に分類され、取扱いにはそれぞれ次の資格が必要です。

  1. ボイラー:
    特級ボイラー技士免許
    1級ボイラー技士免許
    2級ボイラー技士免許
  2. 小規模ボイラー: ボイラー取扱技能講習修了
  3. 小型ボイラー: ボイラー取扱特別教育修了
  4. 簡易ボイラー: 特になし

注)上位資格取得者は、下位のボイラーを取り扱うことが出来ます。
詳細はこちら(PDF:278KB)からQ6も参照下さい。

Q10
伝熱面積が10㎡の温水ボイラーを取り扱うには、どのような資格が必要ですか。

回答

ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱えます。もちろん上のクラスの資格(二級
ボイラー技士等)でも問題ありません。

免許

Q11
2級のボイラー技士免許の受験資格を教えて下さい。

回答

受験資格は不要です。
ただし、本人確認証明書の添付が必要です。
試験に合格された場合、免許申請の際に免許を受ける資格(ボイラー実技講習を修了した者)を証明する書面の添付が必要です。

*2級ボイラー技士免許受験の詳細は、試験を行う(財)安全衛生技術試験協会(外部サイトにリンクします)のホームページをご覧下さい。

Q12
ボイラー整備士免許の受験資格を教えて下さい。

回答

受験資格は不要です。
ただし、本人確認証明書の添付が必要です。

試験に合格された場合、免許申請の際に免許を受ける資格(次例など)を証明する書面の添付が必要です。

  1. ボイラー又は第一種圧力容器の整備業務の補助の業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者
  2. 小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備の業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者。
    詳細については試験を行う(財)安全衛生技術試験協会(外部サイトにリンクします)のウェブサイトをご覧下さい。

性能検査の申込み

Q13
ボイラーの性能検査の申し込みは、どうすればよいのでしょうか。

回答

性能検査は、当協会の申込用紙(PDF:91KB)(WORD:20KB)を印刷し、必要事項をご記入の上、最寄りの当協会事務所へ直接又はFAXでお申し込み下さい。電話での申込みを受け付けている事務所もありますので、事前に最寄りの事務所にお問い合わせ下さい。

Q14
ボイラー検査証の有効期間満了日の何日前から、性能検査を受けられますか。

回答

性能検査は、有効期間内であればいつでも受けることができます。
ただし、性能検査を受ける月日によって、次の有効期間満了日が異なるので注意が必要です。

  • 有効期間満了日まで2ヶ月以内の場合記入されている有効期間の満了日の翌日から起算して法定の期間(原則1年)の更新を行います。
  • 有効期間満了日までが2ヶ月を超える場合性能検査に合格した日から起算した法定の期間(原則1年)までの更新を行います。このため次回の検査月日が今回の予定満了月日より早くなります。

Q15
土曜日、日曜日又は祝日に性能検査を行ってもらえますか。

回答

休業日や祝祭日でも性能検査をお受けします。
ただし、検査は申込み受付順に検査日程計画を立てているため、ご希望に添えない場合もあります。できるだけ早く、最寄りの当協会事務所へお電話等でご相談下さい。

Q16
ボイラーの性能検査料金は、いくらですか。

回答

性能検査料金は、ボイラーの伝熱面積などで異なります。
最寄りの当協会事務所、または本部にお問い合わせください。

Q17
性能検査料金は、どのような支払い方法があるのでしょうか。

回答

検査料金は所定口座への振込みでお願いしています。それ以外の方法による場合は、事前にご相談下さい。

検査・検定準備

Q18
はじめて性能検査を受けるのですが、どのような書類を準備すればよいですか。

回答

適正な性能検査を実施するためには、特定機械等の能力、仕様、補修等の経歴等を把握する必要があります。このため次の書類をご用意下さい。なお、初回の場合には、事前に担当検査員が詳細打合せのため、お電話し細部について打ち合わせを行うことにしておりますので、その時に、疑問点を確認して下さい。

  1. 検査証
  2. 設置届(明細書及び関係図面が添付されたもの)
  3. 定期自主検査記録
  4. 補修等の記録(実施している場合)
  5. その他参考になりそうな記録

Q19
ボイラー及び第一種圧力容器本体の性能検査を受けるときは、装置に対してどのような準備が必要ですか。

回答

次の準備をお願い致します。

  1. ボイラー及び煙道を冷却、換気し、清掃する。
  2. 鋳鉄製及び貫流ボイラーは水圧試験の用意をする。
  3. 圧力容器の場合も、冷却、清掃を行う。
  4. 労働安全衛生法施行令第20条第5号によるボイラー及び第一種圧力容器は、ボイラー整備士による整備を完了していること。
  5. 検査証、定期自主検査の記録(3年分)、設置届等関係書類、ボイラー技士免許証又は、ボイラー取扱技能講習修了証等、ボイラーを整備した人はボイラー整備士免許証を用意する。
  6. 検査を受ける者は、検査に立ち会う。

詳細は担当事務所にご確認願います。

検査証(用紙)

Q20
検査証の有効期間の記入欄が一杯で、次回更新時の記入が出来ません。どうしたらよいでしょうか。

回答

次回の性能検査のときに、検査員が有効期間を記入するための続紙を持参し、貼付します。

Q21
ボイラー(第一種圧力容器)検査証を紛失したのですが、どうすればよいでしょうか。

回答

ボイラー(第一種圧力容器)検査証再交付申請書(様式第16号)PDF:93KB)(WORD:241KB)に、滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けて下さい。

Q22
ボイラー(第一種圧力容器)検査証を損傷したのですが、どうすればよいでしょうか。

回答

ボイラー(第一種圧力容器)検査証再交付申請書(様式第16号)PDF:93KB)(WORD:241KB)に、損傷したボイラー(第一種圧力容器)検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けて下さい。

検査証の有効期間

Q23
有効期間内に性能検査を受けることが困難ですが、どうしたらよいでしょうか。

回答

とりあえず、早急に担当事務所に電話でご相談下さい。
状況をご説明頂だいた後で、有効期間内に検査実施が可能かどうかご相談させていただきます。

有効期間内に性能検査を受けることが出来ない場合は、有効期間内に所轄労働基準監督署長に休止届PDF:84KB)(WORD:239KB)を提出して使用を休止し、使用を再開するときに、所轄労働基準監督署長の行う使用再開検査(ボイラー等使用再開検査申請書(PDF:88KB))を受けることになります。

Q24
ボイラー(第一種圧力容器)検査証の有効期間が切れているのに気づきました。性能検査を受けられますか。

回答

検査証の有効期間が切れたボイラー(第一種圧力容器)(休止報告がなされたものを除く。)については、性能検査による有効期間の更新はできません。
具体的な手続きは所轄労働基準監督署の指導を受けて下さい。

休止・廃止

Q25
ボイラーの使用を休止したいのですが、どのような手続きが必要ですか。又、廃止する場合はどうすればよいのでしょうか。

回答

  • 休止する場合
    休止しようとする期間が有効期間を経過した後にわたり、労働安全衛生法第88条第1項ただし書の認定を受けていないときは、必ず、有効期間内に休止する旨を所轄労働基準監督署長に報告して下さい。
  • 廃止する場合
    使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還して下さい。

*なお、これらの報告書の法定様式はありません。当協会の作成したものを印刷して利用して下さい。
ボイラー等休廃止報告書PDF:84KB)(WORD:239KB)

Q26
使用を休止していたボイラー(第一種圧力容器)を再び使用したいのですが、どうすればよいでしょうか。

回答

所轄労働基準監督署長が行う「使用再開検査」を受けなければなりませんので、 「ボイラー(第一種圧力容器)ボイラー等使用再開検査申請書(PDF:88KB)(様式第22号)」を所轄労働基準監督署長に提出して受検して下さい。

検査・検定/その他

Q27
工場内で第一種圧力容器(有効期間内のもの)を移転して使用するには、どうすればよいでしょうか。

回答

使用の廃止と同時に「設置」がなされたものとみなされますので、所轄労働基準監督署長に廃止報告PDF:84KB)(WORD:239KB)(検査証の返還)と設置届を提出し、落成検査を受けます。

開放検査周期認定制度

Q28
開放検査周期認定制度(旧:連続運転認定制度)とは、どのような制度ですか。

回答

ボイラー又は第一種圧力容器を設置し継続して使用する場合は、1年に1回の性能検査を受けて検査証の有効期間を更新する必要がありますが、この性能検査(登録性能検査機関が行う)は、原則として開放検査(冷却及び清掃した状態で行う)で、ボイラーの運転を一旦止める必要があります。
ただし、所轄労働基準監督署長から連続運転の認定を受けたボイラー等については8年間を限度として、開放検査を行わず、運転状態(運転時検査)又は停止状態(停止時検査)で性能検査を受けることができます。
これを開放検査周期認定制度といいます。

Q29
開放検査周期認定制度の説明に出てくる、開放検査、運転時検査、停止時検査とはどのような検査ですか。

回答

  • 「開放検査」
    ボイラー等の運転を止め、冷却及び掃除をした状態で受ける検査です。
  • 「運転時検査」
    ボイラー等が運転されている状態で受ける検査で、ボイラーを開放しない状態で行います。すなわち、ボイラーを止めて冷却したり掃除をしたりする必要がなく、連続運転が可能です。
  • 「停止時検査」
    ボイラー等が停止している状態で受ける検査ですが、ボイラーを開放しない状態で行います。すなわち、ボイラーを止めて冷却したり掃除をしたりする必要がなく、連続運転が可能です。

Q30
開放検査周期認定制度の認定を受けるための手順は、どのようになっていますか。

回答

開放検査周期認定制度の認定手順は次のとおりです。詳しくは、最寄りの当協会事務所にお問い合わせ下さい。

  1. 事業場から登録性能検査機関へ「開放検査周期認定事前審査申請書」を提出し、申請
  2. 開放検査周期認定事前審査委員会専門委員による書面審査・現場調査
  3. 開放検査周期認定事前審査委員会審査
  4. 申請者へ事前審査結果通知
  5. 所轄労働基準監督署長へ連続運転認可申請
  6. 認定

Q31
開放検査周期認定事前審査委員会(旧:連続運転事前審査委員会)とは、どのような委員会ですか。

回答

学識経験者及び登録検査機関の検査長で構成され、専門委員が実施した現地調査結果を審議して、認定基準に適合しているかどうかの判断をします。
審議の結果は、申請者に通知するとともに所轄労働基準監督署長にも報告します。

Q32
認定を受けると何年の連続運転ができますか。認定は、業種や用途による制約がありますか。

回答

連続運転が可能な期間は、開放検査周期認定に下記の3区分があり、該当条件で異なります。
どの認定区分に該当するかは条件が複雑なため最寄りの当協会事務所にお問い合わせください。
業種や用途による制約はありません。

第1開放検査周期2年に係る認定
第2開放検査周期4年に係る認定
第3開放検査周期6年又は8年に係る認定

個別検定

Q33
個別検定とはどのような目的で、誰が行い、どのような機械が対象になるのですか。

回答

第二種圧力容器、小型ボイラー、又は小型圧力容器を製造又は輸入したとき、溶接工作等の状況について登録検査機関が行う検定で、国内でのこれら機械による災害防止を目的としています。

Q34
個別検定の申請には、どのような書類が必要ですか。

回答

個別検定の申請を行うときは下記をご用意下さい。
(機械等の構造図を除き、A4サイズでお願いします。)

  1. 個別検定申請書
  2. 明細書
  3. 個別検定を受けようとする機械等の構造図
  4. その他強度計算書等
    が必要となります。なお、詳細は当協会各事務所におたずね下さい。

Q35
個別検定に合格済の証明印が押印された明細書の、再交付はできますか。

回答

原則として、再発行はできません。

Q36
外国で製造された第二種圧力容器を輸入した場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

労働安全衛生法第44条第1項の規定により個別検定を受けなければなりません。

製造時等検査

Q37
登録製造時等検査機関で行える、製造時等検査の対象にはどのようなものがありますか。

回答

特定機械等のうち特別特定機械等(厚生労働省令で定めるもの)と定められており、現行ではボイラー及び第一種圧力容器が対象となっています。

耐圧証明

Q38
耐圧証明は、何のために誰が行うのですか。

回答

構造規格が定められている(簡易)容器や労働安全衛生法非適用容器について、申請された圧力で水圧試験を行った結果を協会が証明するものです。

英文証明書

Q39
(簡易)容器や簡易ボイラーが構造規格に適合していることを、ボイラ・クレーン安全協会で証明してもらえますか。

回答

可能です。
製造計画の段階で、最寄りの当協会事務所にご相談下さい。

Q40
外国に輸出したいのですが、労働安全衛生法が適用されますか。

回答

日本国内で設計・製造する機械等を外国に輸出しようとする場合には、当該機械等に対して労働安全衛生法(強制規格)の適用はありません。

Q41
外国に輸出する場合、注意することは何ですか。

回答

輸出先国では、日本で製造された機械等を輸入して国内に設置するために必要となる要件(規格、検査・試験、手続き、その他特別な条件等)があり、その内容は輸出先国によって異なります。
このため、機械等を外国に輸出しようとする場合に重要なことは、何よりもまず第一に、輸出先国が当該機械等を受け入れるための要件について正確に把握し、それに基づいた設計・製造及び検査・試験等を行うことです。
これを怠ると、輸出先国行政当局から当該機械等の受け入れを拒否されるおそれがあります。

Q42
英文証明書は、何を目的とした証明書ですか。

回答

当協会の発行する英文証明書は、下記の機械がそれらに対応する日本の規格に適合することを英文で証明するものです。
輸出先国が定める当該機械等を受け入れるための要件を満たしていることを保証するものではありません。

  1. 第二種圧力容器
    労働安全衛生法における第二種圧力容器に相当するものについては、厚生労働省告示の圧力容器構造規格に適合することの証明
  2. 小型ボイラー及び小型圧力容器
    小型ボイラー(小規模温水ボイラー)及び小型圧力容器に相当するものについては、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に適合し、かつ、個別検定に合格していることの証明
  3. 簡易ボイラー及び容器
    労働安全衛生法における簡易ボイラー及び(簡易)容器に相当するものについては、厚生労働省告示の簡易ボイラー等構造規格に適合していることの証明
  4. 耐圧試験
    労働安全衛生法の適用を受けない容器については、申請の試験圧力による耐圧試験において合格したことの証明
  5. シンガポール向け圧力容器
    ※当協会では、これまでシンガポール向けに輸出される圧力容器について、当該容器が日本工業規格に 適合していることを英文で証明してまいりましたが、平成27年1月31日をもちまして、その業務を終了致しましたのでご注意下さい。

Q43
英文証明書交付の申込みは、どうすればよいのですか。

回答

個別検定合格済み明細書英訳証明申請書(PDF:55KB)(WORD:18KB)の用紙等に必要事項を記入し、受検事務所にご提出ください。

法令

Q44
安全弁の検査方法が変更になったと聞きました。どう変わったのでしょうか。

回答

H19/03/01基安安発第0301003号(外部サイトにリンクします)で、検査機関により若干異なっていた安全弁の検査方法が統一されました。
特に吹き出し試験に関する確認を、4年程度以内に行うことが明確になりました。

Q45
安全弁の点検や整備時の記録用紙は、販売していますか。

回答

当協会で作成した1弁用PDF:93KB)(WORD:23KB)と2弁用PDF:96KB)(WORD:24KB)を掲載していますので、印刷してご利用ください。

Q46
第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器を設置する時、所轄の労働基準監督署への届け出が必要ですか。

回答

小型ボイラーを設置した時は遅滞なく、小型ボイラー設置報告書に小型ボイラーの明細書(個別検定合格印のあるもの)並びに設置場所の状況を示す図面を添えて所轄の労働基準監督署へ提出して下さい。第二種圧力容器、小型圧力容器についての設置報告は不要です。

Q47
輸入した圧力容器を国内で販売したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

回答

第二種圧力容器、又は小型圧力容器を製造又は輸入したときは、溶接工作等の状況について登録検査機関が行う個別検定を受け、合格しなければなりません。
詳細は当協会にご相談ください。