性能検査
性能検査は、都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長から交付を受けた特定機械等の「検査証」の有効期間を更新するために受ける検査です。
当協会は厚生労働大臣から登録を受けて、次の検査証を交付された特定機械等の性能検査を実施しています。
- ボイラー
- 第一種圧力容器
- クレーン
- 移動式クレーン
- エレベーター
- ゴンドラ
(労働安全衛生法施行令第12条)
なお、検査証の有効期間は、原則として次のとおりです。
- ボイラー及び第一種圧力容器
- 1年
- クレーン及び移動式クレーン
- 2年
- エレベーター及びゴンドラ
- 1年
(労働安全衛生法第41条)
検査証には有効期限が「年月日」まで記入されていますので、これを切らさないように注意して管理しなければなりません。
性能検査により有効期間を更新するためには、この有効期間内に受検して合格する必要があります。
なお、当協会で性能検査を受けて有効期間を更新された事業場には、おおよそ、有効期間が満了する2ヶ月~3ヶ月前に受検案内(有効期間 満了年月日のお知らせ兼受検申込書)を送付しておりますので、この受検案内にもご注意いただくとともに、受検申込書としてご活用下さい。
また、性能検査の受検開始日が有効期間満了日の2ヶ月以内の場合には、有効期間満了日の翌日から起算して有効期間を更新することができますので、早期に受検されるようお勧めします。
性能検査の受検に関する詳細や疑問点については、どのようなことでも結構ですのでご遠慮なく、電話、FAX等で最寄りの事務所にお問い合わせ下さい。